離婚等Q2親権者の決定その1

 未成年者がいる場合には、協議によって、その親権者を定めなければ、協議離婚自体ができません。
 協議離婚ができなければ、Q1でお話したように、家庭裁判所の手続を経た上での離婚を試みることになります。
 法律で家庭裁判所の調停手続から始めなさい(調停前置主義)と定められていますので、まず、家庭裁判所の調停手続で調停委員を介して話し合うことになります。調停による話合いによって、どちらかが親権を取得することに合意できればその合意のとおり親権者が決定します。
 残念ながら、調停による話合いによっても合意形成に至らなければ、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、その訴訟の中で、裁判官に親権者を決定してもらうことになります。
 裁判官が決定する際の基準についてですが、一言で言うと「父母のどちらが親権者になるのが「子の福祉」すなわち、子の幸せに適うかということです。
具体的には、
① 父母それぞれの監護体制(経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境)、
② 父母の子の対する愛情、監護意思の強弱、
③ 父母の心身の健全性、
④ 子との親和性(これまでの養育にどちらがどれだけ密接なかかわり方をしてきたか)、
⑤ 子の年齢、
⑥ 環境の継続性(現在どちらと生活をしてその生活環境に問題がなければ変更せず継続させることが子の心身の安定につながる)
⑦ 子の意思(15歳以上)
などということになります。
 よく「経済力がないから。」と言って心配する発言を母親から聞きますが、当職の経験上ではあまり「経済力」というのは大きな要素になっていないように思われます。現に、母親が生活保護を受給していても親権者に指定されるケースは多々存在します。
 子が15歳以上であれば、その意思が判断を左右する極めて強い要素になります。子が小さければ小さいほど、子との親和性を理由に、母親が親権者に指定される傾向にあるといえるでしょう(もちろん、男性が主体的に養育して時間の共有も長かったという場合には男性が優位に立つ場合もあります)。
その他の要素として、「環境の継続性」もかなり強い要素になっているというのが当職の経験上の感覚です。子が現在の環境に問題なく成長しているのに、環境を変えることによって悪い影響を与えることになれば、判断する側の責任にもなりかねないことから、「子の現在の環境に問題がなければそのままで。」ということがほとんどではないかと思われます。
 これはあくまでも一弁護士としても経験上の感覚にすぎませんので、ご注意下さい。
 但し、子の親権を取得したいのであれば、別居時には必ず子とともに出て行くなりすることが重要だということは言えるでしょう。