報酬規程(相続)
報酬規程(遺産分割)
遺産分割請求事件は、対象となる法定相続分の時価の3分の1を経済的利益の額として、下記の表により算出される額を着手金とさせて頂きます。また、報酬金は実際に取得した遺産の時価の3分の1を経済的利益の額として、下記の表により算出される額を報酬金とさせて頂きます。
但し、遺産分割の対象となる遺産の範囲や相続分について争いがある部分については、その時価相当額の3分の1とすることなく、当該時価相当額そのものを経済的利益の額として、着手金及び報酬金を算出させて頂きます。
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 |
8% |
16% |
300万円を越え、3,000万円以下の部分 |
5% |
10% |
3,000万円を越え3億円以下の部分 |
3% |
6% |
3億円を越える部分 |
2% |
4% |
- 上記には申立等に必要な実費は含まれておりません。
- 上記により着手金の額が10万0000円(税抜)未満の場合でも着手金の最低額は10万0000円(税抜)とさせて頂きます。
- 遺産に不動産が含まれ、当該不動産を売却するために、売却準備や売却決済立会い等を担当させて頂く場合には、別途手数料を頂く場合があります。
- 共同相続人が多数である等事案が複雑である場合や遠方の裁判所が管轄となる場合には、着手金及び報酬金を増額させて頂くことがあります。
報酬規程(遺留分減殺請求)
遺留分減殺請求については、対象となる遺留分の時価相当額を経済的利益の額として、下記の表により算出される額を着手金とさせて頂きます。 また、報酬金は実際に取得した遺産の時価を経済的利益の額として、下記の表により算出される額を報酬金とさせて頂きます。経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 |
8% |
16% |
300万円を越え、3,000万円以下の部分 |
5% |
10% |
3,000万円を越え3億円以下の部分 |
3% |
6% |
3億円を越える部分 |
2% |
4% |
- 上記には申立等に必要な実費は含まれておりません。
- 上記により着手金の額が10万0000円(税抜)未満の場合でも着手金の最低額は10万0000円(税抜)とさせて頂きます。
- 遠方の裁判所が管轄となる場合には、上記に金額から着手金及び報酬金を増額させて頂くことがあります。
報酬規程(遺言関係)
種 類 | 手数料(税抜) |
---|---|
遺言書作成 (定型) |
100,000円~200,000円 |
遺言書作成 (非定型) |
200,000円~ |
遺言書を公正証書とする場合 | 上記に3万円を加算。 |
遺言執行 | 300,000円~ |
- 上記には公証人に支払う手数料等に必要な実費は含まれておりません。