金員請求

報酬規程(金員請求)

 金員とは、金銭と同義であり、法律実務家は通常この用語を用います。
 金員を請求する事件には、その発生原因により、貸金、売掛金、請負報酬金、賃料、賃金、損害賠償金等様々なものが存在しますが、その種類の如何を問わず、原則として「報酬規程」のタブの報酬規程総論(税抜)に表示させて頂いた着手金・報酬金の金額とさせて頂いております。
 なお、着手金はこれを請求し、あるいは請求されている金額を経済的利益の額として算出しますが、報酬金については、請求する立場の場合には実際に相手方から回収できた額を、請求される立場の場合には請求額から裁判等で実際に減額した額を経済的利益の額として算出します。

 金員を請求する立場の場合には、訴訟を提起する前に、相手方の不動産や預貯金等を仮に差押えておけば、勝訴判決後の回収がより実効性のあるものになります。仮差押をされる場合には、上記により算出される着手金の1.5倍を着手金とさせて頂きます。仮差押が奏功しても仮差押の報酬金は別途申し向けておりません。

 勝訴判決後、強制執行の申立をする場合には、別途手数料を頂く場合があります。